| T.モデルの肖像使用についての注意点 |
1)はじめに−肖像財産権(パブリシティ権)について
肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影をした写真を無断で利用されないという人格権としての肖像権と共に、無断で商業目的に利用されないという財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)が判例上認められています。モデルおよび著名人の肖像については顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護し、商業目的での無断使用を禁止する必要があると考えられています。
モデルの肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力、経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。モデルの肖像は肖像財産権(パブリシティ権)が認められておりますので、商業目的での使用にあたっては必ずモデルの所属するモデルエージェンシーの許諾を得てください。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿などのパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。また、出演内容によってはモデルに著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。肖像以外の氏名・音声・経歴の使用についても、事前にモデルエージェンシーの許諾をお取りください。
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2)契約
@肖像はモデルエージェンシーから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書を作成し、許諾の範囲について文書で確認するようにしてください。
Aモデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となるスポンサー・広告会社・広告制作会社がその責任を免れることはできません。たとえキャスティング会社に契約を任せていた場合も同様です。ですから、モデルエージェンシーとの契約はキャスティング会社に任せてしまうのではなく、スポンサー・広告会社・広告制作会社もその内容を確認し、できれば契約当事者となるようお願いします。
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3)追加使用・目的外使用・二次使用
@モデルの肖像をモデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて使用する場合には、必ず事前に文書にて申請し許諾を得てください。その際、以下の点にご注意ください。
i 条件その他の理由によりモデルエージェンシーが許諾をしない場合があります。
A 許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します
A肖像の無断使用により第三者を含めたトラブルが発生した場合は、無断使用者に全責任を負っていただきます。
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4)違約行為
@許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、注意が必要です。
A肖像の無断使用の際には使用の程度・期間を勘案して違約金として正規の使用料の2倍以上を請求させていただきます。
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5)競合
第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールを遵守していただくようお願いいたします。
@出演を制限する範囲を文書で確認し、モデルエージェンシーの同意を得てください。
A同意に際しては、企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料が、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。
BWeb上の肖像使用に競合はかけられません。
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| U.デジタルコンテンツ及びWEB上での使用 |
@デジタルコンテンツ及びWEBサイトにモデルの肖像を使用する場合、コンテンツの内容・使用態様・使用期間に応じた使用料をお支払ください。
Aモデルの肖像を無断でWEBサイトにアップロードすること、また、無断で肖像を改変することは、肖像財産権(パブリシティ権)及び肖像権の侵害となります。
BCD-ROM・DVD等のデジタル方式の記録媒体に肖像を使用する場合は、複製や改変防止の対策、製作数・販売期間・販売地域などを明確にした上で許諾をお取りください。肖像財産権(パブリシティ権)の維持・管理が困難な場合は出演及び使用をお断りする場合もあります。
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| V.年少者の出演について |
各種メディア・エンターテインメントにおいて、こどもモデル・タレントの需要の増加、低年齢化が進む中、児童の健全育成のため就学を優先し、公序良俗に反する内容(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙)への出演は見合わせていただくようお願いいたします。子供の年齢に応じた出演時間、また天候など環境にも配慮してください。
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| W.個人情報保護 |
@モデルエージェンシーはモデル本人より個人情報の提供を受け、これを管理し、業務に必要な範囲で利用することを委任されております。モデルに対して個人情報保護法に関する書類等に捺印を求める場合がみられますが、責任の所在が不明瞭にならないようにするためにもそのような場合には事前にモデルエージェンシーにご連絡ください。
Aモデルの個人情報は、個人情報保護法に従って取り扱い、出演に関与しない第三者への漏洩や出演以外の目的に使用されることのないよう管理してください。
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| X.守秘義務 |
モデルエージェンシーは発注の内容及び出演過程で知りえた情報について守秘義務を負います。また、日本モデルエージェンシー協会会員のモデルエージェンシーは、契約上モデルに守秘義務を課していますので、モデルに対して守秘義務に関する書類への捺印を求める場合は、事前にモデルエージェンシーにご連絡ください。
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| Y.料金(契約された出演料・使用料を100%とする) |
1)使用料
使用料は肖像の使用許諾の範囲(媒体・期間・地域・競合の有無)・その他の条件・実働の条件によって決定します。
媒体・期間:後記? 参照
競合の有無:前記T−5) 参照
その他の条件
@下着・ヌード・その他特殊な出演の場合は事前に正確な内容をお知らせください。
Aパーツ(手・足・髪など)も肖像ですので、本ガイドラインが適用されます。
Bオーディション料・カメラテスト料・採寸・仮縫い・衣装合わせフィッテイングモデルの場合は拘束時間に応じて料金が発生します。
Cプレゼンテーション料・リハーサル料(本番日以外)は出演料に応じて別途料金が発生いたします。
実働の条件
@1日の拘束時間 原則8時間以内(8:00〜21:00)
18歳未満 22:00以降使用禁止(一部例外あり)
15歳未満 20:00以降使用禁止(一部例外あり)
A早朝・深夜 6:00以前・21:00以降は割増料金を申し受けます。
B移動 移動のため前日から拘束される場合は時間に応じて割増料金を申し受けます。
C超過料金 別途
D予備日 天気予備 50%
自宅待機中止 50%
現地集合して中止 100%
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2)キャンセル料
出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演依頼をお断りしたり、競合がある場合には他の出演先をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合にはキャンセルの時点に応じて下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。
@前日・当日 100% (但し、土・日・祝祭日・営業時間外を除きます)
Aそれ以前に連絡があった場合 50%〜100%
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3)手数料
@モデルエージェンシーの業務管理費またはサービス料として10%以上申し受けます。
A職業紹介による斡旋の場合は手数料を申し受けます。
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4)消費税
出演料・使用料・手数料等を含む総額に対し法定の消費税率による消費税を申し受けます。 |
5)源泉税
@モデルエージェンシー等法人に支払う場合、源泉徴収は不要です。
Aモデルに直接出演料を支払い、モデルエージェンシーに手数料等を支払う場合
モデルへの支払については、支払う金額が100万円までは税率10%、100万円を越える部分は税率20%の源泉徴収が必要です。(所得税法204) |
6)支払いについて
@使用料は出演決定時(出演前)に決めてください。
A使用料の支払いについてはスポンサー(肖像使用者)にも責任を負っていただきます。
B使用料は現金にてお支払いください。初回の取引は当日現金、または前日までにお振込みください。 |
| Z.キャスティング |
キャスティング業務に関わった個人・法人は、出演に関して諸問題が生じた場合その解決まで、
責任をもって対処してください。
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| [.著作管理者・肖像財産権管理者 |
契約媒体の著作管理者、肖像財産権(パブリシティ権)の管理者が発注者と異なる場合は、契約書・確認書等に明示してください。 |
| \.フォトライブラリー |
テスト撮影の写真、その他いかなる写真もモデルや所属会社の許諾なく無断でフォトライブラリーに貸し出すことは競合などのトラブルの原因となります。顔のみならずパーツ(手・足・髪・後姿など)にも肖像財産権(パブリシティ権)があります。
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| ].保険 |
モデルの出演に関連した事故・危険回避義務はモデルを使用する側にあります。すべての業務
に保険をおかけください。
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| ]l.媒体・期間 |
@新聞広告・チラシ・・・1回 100%
A雑誌 ・・・1発刊 100%
ただし、表紙・編集ページ・タイアップ広告・雑誌広告に分けられます。
編集タイアップ広告は広告とみなします。
表紙を他の広告媒体に使用する場合は別途料金が発生します。
BCF・VP・電飾・POP・カタログ・パンフレット・ポスターなどの媒体
1クール(使用開始から3ヶ月)・・・100%
2クール( 6ヶ月)・・・200%
3クール( 9ヶ月)・・・300%
4クール( 1年 )・・・400%
撮影日から使用開始日までに期間が有る場合は別途料金が発生します。
CCD-ROM・DVD等のデジタルメディア・パッケージなど期間の定めのないものは別途協議。
DWeb
@)通信ネットワークを利用した、ホームページ・インターネット広告等はコンテンツの内
容・期間・アクセス可能な端末の情報などを事前にお知らせください。
A)ポータルサイトのバナー等から展開されるネット広告はTVCFと同等、販売を目的とするサイトは通販カタログと同等とみなします。
B)契約サイトのコンテンツを契約以外のサイトで使用することはWeb上の追加使用となります。 2005年11月改訂
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